第1段階:法的手段

 法的手段には、主に①調停、②支払督促、③訴訟の3つがあります。

    調停

 調停は、第三者である調停機関(簡易裁判所等)が紛争の当事者である双方の合意が得られるよう説得しながら、和解に導く手続きです。

    支払督促

 支払督促は、居住者の住所地(通常はマンションの所在地)を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して支払いを申し立てます。支払督促申立書には請求の原因として、物件、管理費の詳細を記載します。具体的な管理費の算出方法、未払管理費等の合計を記載します。

    訴訟

 紛争の最終的な解決手段として訴訟手続きが利用されます。訴訟は、居住者の住所地を管轄する地方裁判所あるいは簡易裁判所に訴えを提起します。原則として、140万円以下であれば簡易裁判所、これを超える場合には地方裁判所が管轄となります。また、60万円以下の場合は少額訴訟を利用することもできます。少額訴訟を提起する裁判所は、簡易裁判所です。少額訴訟の場合、手続きが簡便であり、即日判決が言い渡されるため、スピーディに手続きを進めることができます。訴訟手続きの流れは概ね以下の通りです。

  1. 訴えの提起
  2. 口頭弁論(第一回口頭弁論、争点及び証拠の整理手続、証拠調べ、口頭弁論終結)
  3. 判決の言渡し(判決書の送達)
  4. 上訴(控訴、上告)判決に不服な場合