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免震・制震ダンパー問題だけじゃない・・・耐震性に影響 「構造スリット」大丈夫?

免震・防振ゴムや免震・制震ダンパーの性能・検査データの改ざんが発覚するなど、地震に対する建物性能への信頼が揺らいでいるが、一般的なマンションでも、建物の耐震性を揺るがしかねない「不具合」がある。構造耐力上重要な柱や梁・壁と、単なる「雑壁」を切り離す目的で施工される緩衝材「構造スリット」。地震時、雑壁に加わる力を柱や梁に伝えないようにするための「縁切り」だ。既存マンションにも数多く採用されているが、この構造スリットに不具合が見つかるケースがある。不具合を発見し、売り主負担で補修工事を実施させた経験を持つ建築士は「築年が浅いマンションはスリットが適正に施工されているかどうか、第1回の大規模修繕工事前にぜひ調査してほしい」と訴える。

高圧一括受電導入不可 反対者2人が解約せず

団地型マンション(5棟・544戸)の総会で可決された高圧一括受電の導入に反対し、電力会社との電気供給契約を解除しなかった区分所有者2人に対して、ほかの区分所有者1人が、一括受電を導入していた場合における電気料金との差額9165円の損害賠償などを求めて提訴した事案。

総会で可決も解任された理事4人が「権限逸脱」と地位保全申請

理事の「罷免」を議題に挙げた臨時総会を監事が招集し、解任を決議したのは監事の権限を逸脱しているなどとして、解任された理事4人が今年3月、前橋地裁に地位保全の仮処分を申し立てる事件があった。前橋地裁は4人の申請を却下。3人が抗告したが、東京高裁は9月までに2人の抗告を棄却する決定をしている。前橋地裁の高橋浩美裁判官は、監事は「自ら必要と考える理事解任の議案を提出し、その決議を求めることもできる」とする判断を示した。