≪不動産競売手続きの流れ≫
不動産競売をする場合には、競売の申立ては、その不動産の所在地を管轄する地方裁判所に行うのが一般的です。競売手続きは、入札などによって実施されます。入札により、一番高い金額で入札した人(最高価買受申出人)に問題がなければ、その人が買受人となり、裁判所に代金を納付することになります。
不動産競売手続きの流れは以下の通りです。
- 競売申立て
 - 競売開始決定
 - 裁判所から法務局に対して登記の嘱託
 - 現況の調査および評価
 - 債権届け出の催告、配当要求の終期の定め
 - 入札(買受人の決定)
 - 代金納付
 - 配当手続、移転登記
 









