· 全ての管理組合が対象に
改正個人情報保護法の全面施行まで、およそあと1年。「個人情報取扱事業者」の要件から取り扱い量の規定が削除され、数に関係なく組合員名簿や居住者名簿、要援護者名簿などの個人情報を扱う管理組合は全て「個人情報取扱事業者」になる。同法所管の個人情報保護委員会は今秋以降、中小規模事業者向けのガイドライン案を公表し、安全管理措置の特例的な対応を例示する方針。管理組合等の対応方法についても、Q&A等の形式を含め示す考えだ。
・『専ら住宅』規定は民泊可能
マンション標準管理規約と民泊の関係を巡り、国土交通省と国家戦略特区諮問委員会の間で溝が埋まらない。特区民泊の宿泊日数を緩和する施行令改正に合わせ、国交省は規約の民泊許容・禁止の両規定を例示したい考えだが、特区会議は難色を示している。
・携帯基地局設置 税務署が収益事業認定
マンションの屋上に設置された携帯電話基地局の賃貸料を「収益事業」と位置付け、管理組合を収益の帰属主体と判断・課税した地元税務署に対し、金沢市内の管理組合が9月9日、処分の取り消しを求め東京地裁に提訴した。管理組合側は「管理組合は共用部分を所有しておらず、所有しない管理組合に収益は帰属しない」と主張。課税する場合の対象は「各区分所有者」だとしている。
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